歯科医療情報推進機構は、歯科医院審査・認証する、初の第三者評価機関です。

iDi入会案内

審査の流れ 審査する項目 資料ダウンロード

審査の流れ

審査申込書提出 受審申込書のダウンロード
書類審査 審査部会で書類審査
書類審査結果通知 書類審査結果を申込診療所へ通知
審査日決定・通知 審査日程通知書を診療所へ送付
審査プラン送付 審査項目見直し、「審査プランのご案内」送付
現地審査実施 審査チームによる現地審査(約4時間)
審査結果報告書案提出 審査内容の協議、審査結果報告書(案)を審査部会へ提出
審査結果判定 報告書(案)による審査結果の判定、判定結果報告書を作成
判定結果報告書の評価 評価委員会が判定結果報告書を評価し、認証
審査結果通知・認定証発行 審査結果の通知、認定証・認定マークを発行・送付
受審申込・契約から1~2ヶ月後に現地審査を実施します。
現地審査から認定証発行まで約2~3ヶ月かかります。

1. 新規審査

新規審査に係る費用は、

¥500,000(税別)+ 調査員(2名)が訪問する際の交通費です。

2. 認定期間と年会費

認定期間は認定日より5年間です。
また、認定に伴い年会費 ¥60,000(¥5,000/月)がかかります。

3. 更新審査

認定期間が満了しましたら更新審査が行われます。
更新審査にかかる費用は、

¥250,000(税別) + 調査員(2名)が訪問する際の交通費です。

審査証拠としての情報

歯科医療機能を評価するための審査は原則として、審査を受ける歯科診療所がそのパフォーマンスを改善するために取り組むべき課題に関する情報を提供するものでなければなりません。そのため、審査で得る証拠は検証可能なものに限られます。具体的には、審査票、面談、診療活動の観察、の3つから得られる情報を審査証拠として採用します。

審査票審査

現地審査に先立って、審査票「現状調査」と「自己評価調査」に記載されている範囲で、審査を受ける歯科診療所が、審査基準に対してシステムが適合しているか否かを判定します。もし、審査票が不適切であると判断された場合、審査チームは審査を続行するか、または審査票の問題点が解決するまで中断するかを判断・決定します。

訪問審査

訪問審査は基本的に2人の審査者(テクニカル・サーベイヤー、一般サーベイヤー)が行います。審査に先立って、歯科診療所の経営者または審査を受ける部門・プロセスの責任者が参加して、診療所の医局等で導入時ミーティングを開催します。ここでの目的は、

a.
審査計画を確認する。
b.
審査活動実施の要点を説明する。
c.
連絡窓口を確認する。
d.
受審者から審査者に質問する機会を提供する。

などです。訪問審査では、先に述べたように、診療所経営者や部門責任者との面談による聞き取り調査、実際の診療活動の観察、診療記録や画像診断フィルムなど、審査に必要な証拠をサンプリングします。訪問審査に要する時間はおよそ4時間程度です。

審査結果報告書の作成

訪問審査の最終段階で、審査結果報告書案の作成に必要と思われる是正処置・予防処置について、被審査者との合意を得るために終了時ミーティングを行います。認識に食い違いが生じた場合は協議による解決を目指し、もし解決に至らない場合は双方の意見を記録します。是正・改善のための提言をする場合がありますが、拘束力は伴いません。


審査チームが作成した審査結果報告書案は、機構内の審査部に提出され、そこで審査結果報告書が作成されます。作成された報告書はさらに評価委員によって再評価され、客観性が担保されます。これらすべての段階を経て承認された審査結果報告書が被審査者に通知されます。

結果の通知

訪問審査は基本的に2人の審査者(テクニカル・サーベイヤー、一般サーベイヤー)が行います。審査に先立って、歯科診療所の経営者または審査を受ける部門・プロセスの責任者が参加して、診療所の医局等で導入時ミーティングを開催します。ここでの目的は、

指摘事項が軽度の場合は、文書での改善報告書。
指摘事項が中等度の場合は、再度訪問しての確認。
指摘事項が重度の場合は、保留の取り扱い。

なお、保留の場合は約6カ月後に再度受審をお願いすることになります。

認定マーク・認定証

歯科医療情報推進機構が実施した歯科医療機能評価において、審査の結果、認定を受けた歯科医療機関については、下に示すような、認定マーク認定証が発行されます。「認定書」や「認定シンボルマーク」は、患者さまの目にふれるところに掲載してください。ただし、以下の点にご注意ください。


認定期間は5年間ですので、認定有効期間が終了後は、直ちに「認定マーク」「認定書」の使用を中止しなければなりません。


歯科医療情報推進機構が別途定める「認定証発行に関する運用規則」にもとづいて、認定の停止・取り消しが発生した場合には、直ちに「認定マーク」「認定書」の使用を中止しなければなりません。

認証マーク
認定証

審査する項目

認第1のE:診療内容(Examination)

A 診療方針と診療の質

A-1
診療方針
1
診療所の理念・基本方針が確立されている。
2
診療所の目標が定められている。
A-2
組織体制
1
院内のスタッフ構成が適切である。
2
問題点の解決に向けた院内コミュニケーションが円滑に行われている。
3
スタッフに必要な力量が評価されている。
4
責任と権限が明確にされている。
A-3
地域との連携
1
医科との適切な医療連携が図られている。
2
在宅診療に積極的に対応している。
3
地域の健康増進に寄与する活動が行われている。
4
適切な広報活動・情報提供が行われている。
A-4
診療の質の確保
1
診療の質を高める努力をしている。
2
診療録が適切に記載されている。
3
カルテ開示が適切に行われている。
4
個人情報の守秘義務が守られている。
A-5
インフォームド・コンセント
1
インフォームド・コンセントが適切に行われている。

B 診療内容に関する項目

B-1
歯科技工指示書
B-2
基本診療料
B-3
指導管理料
B-4
検査
B-5
投薬
B-6
歯周病治療
B-7
処置・手術
B-8
歯冠修復および欠損補綴
B-9
在宅医療
  • 歯科医療の理念や診療の基本方針は、成文化してスタッフや患者さんが見えるところに掲げておく必要があります。
  • 診療理念に基づいた医療を提供するには、それにふさわしい機能を備えた組織が確立されていなければなりません。組織図として表しておきます。
  • 地域社会の一員として、施設・在宅の心身障害者への医療サービス提供や、地域の健康増進活動に、医科との連携の下で積極的に参加します。
  • 診療の質の評価には診療情報の適切な管理が欠かせません。また、患者さんに治療方針を説明したり、カルテを開示する場合にも、記録された情報の質と管理方法が問われることになります。
  • 詳しい説明は大切ですが、わかりやすい説明でなければなりません。基本的な治療方針については、誰でも理解できるパンフレットなどを用意します。
  • 診療録は療養担当規則で定められた様式を使用し、自費診療に移行した場合は「自費移行」と明記し、別のカルテに記載します。
  • 診療録は歯科医師が記入するのが原則ですが、口述筆記の場合は筆記後、必ず確認し署名します。ワープロ等で作成した場合は、自筆で署名します。

第2のE:人的環境(Human Environment)

C 教育研修体制

1.
教育研修計画が整っている。
2.
歯科医師および職員の教育研修が適切に実施されている。
3.
教育研修成果が活用されている。
4.
重要なテーマについての研修が行われている。

D 患者サービス

1.
接遇と応対に配慮されている。
2.
患者・家族の希望や意見に基づいてサービスの改善を行っている。
3.
医療費や診療内容に関する問い合わせに対して、適切に対応している。
  • 歯科医師も含めて、スタッフの仕事の質を高めるための教育・研修計画を立て、定期的に評価することが大切です。
  • 小児から高齢者まで各年齢層の患者さんに、気持ちよく治療を受けていただくための応対の基本をマニュアルにまとめます。受付だけではなく、歯科医師や治療スタッフも患者接遇の基本を身につけます。
  • 玄関・待合室・トイレ、そして診療室の環境には十分な配慮が必要です。高齢者でも安全に通院できるよう、外部からのアプローチ、玄関など、段差を極力なくし、手すりを整備するなど安全に配慮します。

第3のE:オフィス環境(Office Environment)

E 診療所の環境と患者安全

E-1
診療所の環境
1
利便性とバリアフリーに配慮されている。
2
院内環境が快適に整備されている。
E-2
診療所の資源
1
設備・作業環境を明確にし、管理・維持されている。
2
診療機器・機材のメンテナンス管理がされている。
E-3
安全確保のための体制と運用
1
教育研修体制が整っている。
2
感染防止対策が整備されている。
3
患者の安全確保に対する対策が行われている。
4
針刺し事故防止対策が整備されている。
5
医療機器等が適切に保守整備されている。
6
廃棄物の処理が適切に行われている。
  • 治療環境は歯科医院の評価を決める最も大切な要素です。ユニットや備品、治療器具の清潔はもちろん、歯科医師や衛生士、助手などスタッフの身だしなみや白衣も、毎日お互いにチェックします。
  • ヒヤリ・ハットを職員全員で検討し、事故を未然に防ぐための取り組みに力を入れましょう。話し合われた予防対策を共有するため、「患者安全マニュアル」を作成します。
  • 万一のアクシデントに備え、責任分担表や緊急連絡体制を整備するとともに、「事故対応マニュアル」を作成します。
  • 診療にともなって排出される廃棄物は、改訂された「感染性廃棄物処理マニュアル」に沿って適切に分別・保管し、安心できる専門業者に処分を委託します。マニフェスト(管理票)は法令に従い、5年間保管しなければなりません。

院内感染防止対策

iDiではスタンダードプレコーションから特に次のような点を厳しく確認し、実施されていない場合は改善勧告をいたします。改善が確認できた時点で認定を行います。

【iDi訪問審査における院内感染防止対策の審査要点】

1.
タービン・コントラアングル・ストレート・エアスケーラー・超音波スケーラー・PMTCキットに関してはすべてクラスB滅菌器か陽圧パルス式高圧蒸気滅菌器(製品名ステイティム等)にて滅菌されたものを患者ごとに使用しているかの確認
この際に、1本1本パッキングして滅菌をすることを推奨する。
2.
患者の治療ではすべての治療においてグローブを使用すること。また、グローブは患者ごとに使い捨てとしているかの確認
3.
観血処置に使用した器具に関しては血液の付着が認められるガーゼ・ワッテ類の廃棄は感染性医療廃棄物として適正に処理されているかの確認
4.
すべての患者に対してスタンダードプレコーションの考え方で対応しているかの確認
5.
往診を行っている歯科医院においては、院内における治療よりもさらに厳密な対応が必要となる。複数の患家を訪問する場合は、治療器具はすべて患者様ごとに滅菌レベルの器具を使用しているかの確認
6.
清潔域と不潔域の確認がすべてのスタッフにおいて管理されているか。特にグローブを装着した状態でパソコン入力・カルテ記載等をしていないかを確認
7.
インプラント治療においては閉鎖された空間において実施されているかの確認。使用する器具がすべて滅菌レベルにあるかの確認。閉鎖された空間の確保が難しい時は努力項目として指導する
8.
歯周治療用のペリオクリンは患者様ごとの使用になっているかの確認。使いまわしは不可
9.
根管貼薬薬剤は使いまわしになっていないかの確認。薬瓶に綿球を直接入れるのは不可
10.
針刺し事故防止のために使用後の麻酔針のリキャップを禁止しているかの確認

スタンダードプレコーションとは…

誰が感染しているかを見分けることは容易ではないため、すべての患者を対象に次のものに接する可能性がある場合に行う予防策です。

血液 破損した皮膚 粘膜

すべての体液(汗を除く)

唾液・粘膜からの分泌物・精液・気管支分泌物・湿性組織・膣分泌物・鼻腔、副鼻腔からの分泌物・胸水、腹水・糞便・脳脊髄液・膿・嘔吐物・羊水・創傷からの浸出液・尿

予防の具体的な方法 (歯科医院の場合)

治療器具の滅菌

歯科治療では基本的に患者様のお口に入る器具はすべて滅菌レベルである必要があります。

手袋の着用

血液、体液に接触可能性がある場合は、いつでも必ず手袋を着用します。損傷皮膚、あるいは粘膜に触れる直前に清潔な手袋を着用します。同じ患者であっても、汚染の拡散を予防するために、処置と処置の間で手袋の交換が必要な場合があります。

マスクや防御具の着用

血液、体液の飛沫が生じる可能性がある場合、マスク、顔や目の防護具を着用します。

患者様のエプロンやコップは使い捨てのものを使用します。

もし、スタンダードプレコーションの考えを採用しないで歯科治療を行うとあなたにはどのような不利益が生じるでしょうか?

あなたの前に治療を受けた患者様がB型肝炎やHIVウイルス感染者で自己申告をしていない場合には、歯科医院はその患者様に使用した器具を滅菌・消毒しない可能性があります。その場合には使用した器具にB型肝炎やHIVウイルスが付着している可能性が否定できません。そして、あなたにB型肝炎やHIVウイルスが感染し発症する可能性があります。下記はそのことを裏付ける研究データです。

第4のE:運営環境(Administration Environment)

F 合理的な事務処理

F-1
運営全般
1
待ち時間短縮への配慮が適切である。
2
時間外、休日、夜間の対応体制が整っている。
3
関係法令が遵守されている。
4
人事・労務管理が適切に行われている。
5
薬剤が適切に保管・管理されている。
F-2
事故への対応
1
診療中の患者のアクシデントに対する体制が整備されている。
2
診療中以外での患者のアクシデントに対する緊急連絡体制が整備されている。
3
事故への対応が適切に行われている。
  • 予約時間通りに計画診療を行うため、無理な予約がないか、待ち時間が長くなっていないか、定期的にチェックします。万一、予定より治療が長引いた場合に、次の患者さんへの言葉がけや配慮が十分なされていなければなりません。
  • 万一起きてしまったアクシデントに適切に対処するため、日頃から役割分担を決め、シミュレーションや行動訓練を実施します。

第5のE:管理環境(Management Environment)

G 経営管理

1.
指示・情報が正確・迅速に伝達され、徹底している。
2.
材料、器具等の物品購入伝票が適切にチェックされている。
3.
各種の資料・伝票類が適切に管理されている。
4.
診療室全体の毎日の業務記録がある。
5.
会計管理が適切に行われている。
6.
業務委託が適切に管理されている。

H 請求事務にかかわる事項

1.
レセプト提出時の、担当者と歯科医師によるチェックが適切である。
2.
診療報酬請求が適切に行われている。
  • 勤務日や勤務時間の多様化に対応するため、夜間・休日診療の実施を検討します。それに伴い、診療日・診療時間が不規則になりがちなスタッフの休日や勤務時間の管理を徹底します。
  • 健全な経営管理には伝票や書類、業務記録が適切に保管・管理されていなければなりません。これらを基に毎月の保険請求を的確に行います。
  • レセプトの病名は略称でも構いませんが、診療録には正式な傷病名を記載します。

第6のE:改善環境(Improvement Environment)

I 患者重視

I-1
患者ニーズの継続的追跡
1
患者アンケートを実施している。
2
患者ニーズを的確に把握している。
3
患者との良好なコミュニケーションに配慮している。
I-2
患者の苦情の管理
1
患者の苦情や要望を受け入れる仕組みがある。
I-3
患者の個人情報の保護
1
患者のプライバシー保護に努めている。
2
患者情報の管理の重要性についてスタッフ教育が徹底されている

J 継続的な改善活動

J-1
継続的改善のための見直しの実施
1
継続的な改善のために、新しい歯科治療、医療サービスのプロセスが想定されている。
2
経営者は、診療、患者サービス、患者安全、運営・管理について継続的な改善を図るために、院内システムを定期的に見直している。
3
見直しの結果は、方針・組織の運営に生かされている。
  • 診療理念に沿った治療方針を立てる場合、患者さんの希望をまず受け止める必要があります。どんな治療方法か、通院期間や費用はどうかなど、希望をしっかり受け止めるためのコミュニケーションに努めます。
  • スタッフの応対や治療内容に不満をもっても、直接口に出せる患者さんはまれです。不満や苦情を早い段階で受け止めるために、診療後にアンケートを手渡し、率直な感想を書いてもらうなどの工夫が必要です。
  • 治療上の説明をプライバシーに配慮しながら行うため、ユニットの配置や間隔を見直します。また、書類やコンピュータ上のデータの管理について、扱うスタッフへの教育を徹底します。

資料ダウンロード

ダウンロード及び閲覧手順

アイコン及び文字を右クリックして「対象をファイルに保存」して下さい。 また、PDF形式のファイル覧いただくには、Adobe Readerが必要です。以下アイコンから無料配布されているAdobe Readerをダウンロードして下さい。