歯科医療情報推進機構は、歯科医院審査・認証する、初の第三者評価機関です。

歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)とは?

外安全

 歯科医療機関は、患者さんが不安や緊張、様々な身体的ストレスなどによって、治療中に体調が悪くなるなど、万一の緊急事態が起こった場合に適切に対応できなければなりません。
そのため、AEDなどの医療機器を備えたり、予め医科医療機関と密接に連携するなど、患者さんが、安心・安全に歯科医療を受けられるような体制を整えておく必要があります。
また、医療事故を未然に防ぐため、適切な研修を受けた常勤の歯科医師が配置されていなければなりません。

歯科外来診療医療安全対策加算とは、そのような基準を満たしていることを、厚生労働省地方厚生(支)局に届出ている歯科医療機関が初・再診料に加算する点数です。

 歯科外来診療医療安全対策加算(外安全)届出済歯科医院は次の基準を満たしています。

歯科外来診療医療安全対策加算に関する施設基準

ア
歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く。)であること。
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イ
歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
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ウ
偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
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エ
歯科衛生士が1名以上配置されていること。
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オ
患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
また、自動体外式除細動器(AED)については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準03
カ
診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
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キ
歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調
整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
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ク
当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
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